贈与と相続時精算課税制度

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。

最近は贈与に関わるご相談が増えてきております。ただ贈与の難点としては税率が高いことが挙げられます。贈与税はもちろんのこと、それ以外にも例えば相続登記の登録免許税率0.4%に比べて 贈与登記の場合は2%とかなり高めの税率が設定されているのです。そのため贈与においては如何に支払うべき税額を抑えるかが重要なポイントになります。この一つの手段として「相続時精算課税制度」があります。

 相続時精算課税制度とは、受贈者(子や孫)が2,500万円まで贈与税を納めずに贈与を受けることができ、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する制度です。 つまりこれを上手く使えば相続時の相続税基礎控除額と照らし合わせて税額を相当抑えることが可能になるのです。

 ただこの制度にも当然デメリットはあります。そのためメリットとデメリットを比較してメリットが勝るのであればこの制度はかなり有用になりますね。