成年後見人の報酬はどのようにして頂くのか、御存知ですか?

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 先日私が成年後見人に選任されている案件のうち、年一度の家庭裁判所への事務報告及び報酬付与の申立てを行った案件がありました。成年後見人は基本的に年に1度家庭裁判所へその成年後見活動についての報告を行います。これには被後見人の預貯金の通帳コピーや現状の財産目録、そして収支予定表や各種領収書等も添付書類として提出します。私の場合はそれらに加えて被後見人と毎月1度面会するようにしているためその面会日報も提出しています。これを提出することで家庭裁判所はより詳細に被後見人の生活ぶりを知ることができるからです。

 そして同時に報酬付与の申立ても行います。我々成年後見人の報酬は被後見人の財産の中から頂くことになっているのですが、この申立てをすることで裁判所が「被後見人の財産中からこの金額だけ頂いてもいいですよ」という内容の審判をくだしてくれます。つまりそこで初めて成年後見人は報酬を頂くことができるというわけです。基本的にこの報酬付与の申立ては裁判所への事務報告と同時に行いますので、報酬に関しては年に一度まとめて頂戴しているという形ですね。