遺言と生命保険信託

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 先日知り合いのP保険会社のライフプランナーさんが来所され、P保険会社の生命保険信託について説明を受けました。個人的には使い方次第でかなり有効な商品だと考えています。また家族や親族以外の方(法人を含む)も保険金の受取人となることが可能であるということで、 例えば会社経営者の方で子供がいないケースなど 事業承継にも役立つケースが多いのではないかと推測しています。

 遺言との相性も良さそうな印象があるため、今後は生命保険信託と遺言を組み合わせた各種解決手法を一層模索していきたいと思います。