遺産分割調停による不動産相続

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 先日あるお客様から遺産分割調停で和解した形の不動産相続のご依頼を頂きました。遺産分割調停とは相続人同士の遺産分割協議では遺産の分配に関して話がまとまらない場合に家庭裁判所の遺産分割調停を利用して解決を図っていくものです。

 本件の場合は少々時間がかかったものの相続人間で調停和解が成立し裁判所が調停調書を作成してくれていますので、今回はこの調停調書を使用して相続手続きを進めていくことになります。

 なお不動産の相続手続きとはいえ本件のケースでは戸籍等を集める必要はありません。なぜなら遺産分割調停を申し立てた時点で既に戸籍等の書類は裁判所に提出済みでありそれらの情報も当然盛り込まれた上で調停調書が作成されているからです。よって本件の相続手続きで添付する書類は調停調書と固定資産評価証明、そして新たな名義人となる方の住民票ぐらいでとてもシンプルなものになります。