成年後見申立てと親族の意見書

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 現在成年後見申立ての書類作成を数件受任しているのですが、申し立ての際には「親族の意見書」も家庭裁判所に提出する必要があります。この場合の親族とはご本人(被後見人等)が亡くなった場合の相続人のことを指し、要はご本人が後見申立てをする事に関して相続人からの同意を得られているかということです。

 ただこの親族の意見書・・・それまでのご本人と親族間の関係性によっては取得することに相当な困難が伴います。例えばご本人とその相続人となる親族が何十年も連絡を取っておらず俗に云う絶縁状態になっているケースは少なくありません。このようなケースだとそもそも連絡を取る事自体が困難です。

 そのためこの意見書に関しては成年後見申立ての際に仮に取得ができなかったとしても裁判所にはいくぶん寛容にみて頂ければというのが正直本音ですね。