売買に先立つ相続登記のご相談
どうも札幌市西区・手稲区の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。
本日は6人で共有している土地があり売買する予定があるが、その共有者の一人が3月に亡くなったため、その共有者持分6分の1についてその亡くなった共有者の御子息に相続登記をしたいとの新規のご相談がありました。
しかしこの共有者の御子息は本州在住であるため、新型コロナウイルス流行で今は自由に動けないことからゴールデンウィーク明けにしてくださいとのことでした。
こんなところにも新型ウイルス流行の影響が出ております。