不在住証明書を取得する。

どうも札幌市西区・手稲区の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。

 本日は午後は溜っていたデスクワークをずっとしていましたが、午前は役所に不在住証明書を取りにいきました。

 「不在住証明書」・・・聞き慣れない書類だと思います。それもそのはずで「この方は現在この住所には住んでおりません」ということを証明するためのかなりヘンテコな書類です。おそらく一般の方でこれを取得する方はあまりいないと思います。たた私のような司法書士ですと例えば相続の登記で亡くなられた方の死亡時の住所と不動産の登記簿に記載された住所が異なる場合に取得するケースがあります。

 この書類は誰でも取得することができ委任状も必要ありません。それだけに私自身も過去に数えるほどしか取得したことがありません。役所の窓口の方もあまり請求されたことがないようで対応にとまどっていました(笑)。