故人不動産の抵当権の消し忘れ

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 家を購入する際には多くの方が銀行等からローン融資を受けますね。そのときにその購入した家に銀行側から融資額の担保として設定されるのが抵当権です。それから数十年・・・この間に皆様ローンを完済してその抵当権を自身の不動産から消すのが一般的です。

 ところが不動産の相続手続きを受任すると、故人がローン支払を完了させているにもかかわらず上記の抵当権を消し忘れているケースがそれなりに見受けられます。このような場合は相続手続きを完了して相続人に名義変更をした後でなければこの抵当権を消すことができません。また状況によっては銀行から再度抵当権を抹消するための委任状等も発行してもらう必要もありますので思いのほか時間がかかる事があります。皆様もご注意して頂ければと思います。