遺産分割証明書と遺産分割協議書
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。
最近は相続人が多数存在する案件を多く受任しています。相続人が多数いるということはそれだけ相続人が日本各地にお住まいになっている可能性が高くなることを意味します。例えば相続人が全て札幌あるいは北海道内にお住まいであればこちらからもかなりアプローチしやすい環境といえます。しかし現実には相続人である兄弟姉妹全員が全て異なる都道府県にお住まいのケースすらあり、相続人の数が多くなればなるほどそのような可能性は高まります。
このような場合には遺産分割内容と相続人全員の署名押印を一冊に集約させて割印も必要となる遺産分割協議書よりも、同分割内容を遺産分割協議証明書として相続人全員に個別送付し各人に署名押印頂く形の方が効率的です。遺産分割証明書×相続人数となるため書類の数は多くなってしまいますが、こちらの方法ですと遺産分割協議書のように協議書を相続人順に廻し送付する必要がない上に各ページ間の合綴箇所への相続人の割印も必要ありません。
そのため私の場合はその相続人の人数次第で遺産分割協議書と遺産分割証明書を使い分けております。