未成年者への特別代理人の選任

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 本日は朝一番に新規の相続のご相談。相続人の一部に未成年者がいるため利益相反現象が生じています。そのため特別代理人の選任が必要となる案件であり、早々に取り掛かっていきます。

 また別の相続案件で相続人の皆様に郵送していた遺産分割証明書が署名押印された形で徐々にこちらへ返送されてきています。このように速やかにご返送いただけると当方としては大変助かります。