戸籍に有効期限はいらないのでは?

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 相続手続きには故人とその相続人の戸籍は必須の書類です。そのため私も現在各所に戸籍取得請求をしているのですが、その度に考えるのが手続きやその取扱機関により取得してからの戸籍の有効期限が異なることです。

 特に困惑するのが故人の預貯金解約のケースで、当然のその預貯金先の銀行や郵便局で手続きを行うわけですが、その際に提出する戸籍の有効期限が金融機関によってまちまちなんですよね。もっとも短いケースでは取得してから3か月以内の戸籍しか使用できません。北海道ですとH銀行がこのパターンです。

 ですが故人に関する戸籍は基本的に出生から亡くなるまでの戸籍を提出する必要があるため全て揃うのに時間を要する場合もありますし、他の預貯金以外の相続手続きでもこれらの戸籍を使用しますのでそちらの手続きを行うタイミングとの兼ね合いも出てきます。状況によっては戸籍の再取得の必要も出てきて二度手間になってしまいます。

 そのため私としては戸籍に有効期限は不要と考えています。なぜなら何年経とうがその記載内容は変わらないからです。 ちなみに預貯金解約とは異なり不動産相続手続きには戸籍の有効期限はありません。たとえ10年前に取得した戸籍でもそのまま使用可能です。

 このように手続きの種類や取扱機関で戸籍の有効期限が異なるというのは、戸籍を使用する側にとっては非常に面倒なことです。今はこれだけ「オンライン化」「オンライン化」と唱えられているわけですからこのあたりの基準も統一して頂きたいところです。