遺産分割協議書か遺産分割証明書か

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 今日は何件かの相続案件の遺産分割協議書等を作成していました。各案件の相続人の人数やその現在の住所によって、1枚の書面に全ての相続人の署名押印をして頂く形の「遺産分割協議書」、あるいは各相続人別に御署名を頂く「遺産分割証明書」を使い分けています。

 例えば道外の本州等に相続人が複数名いる場合は基本的に遺産分割証明書を使います。しかし相続人が少人数の場合や札幌市内にほとんどの相続人がお住まいのケースですと遺産分割協議書を用いています。