各共有持分の相続

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 ある不動産を複数名で共有しているケースがあります。例えばAとBの2名が各2分の1ずつの割合(持分)で一つの土地を共有しているような場合ですね。

 最近このような共有ケースの相続案件が増えてきております。上の例で云うと、AとBの両名とも亡くなっておりその配偶者や子供達が相続人というケースです。

 この場合の相続手続はなかなか大変です。つまりAの相続人がA持分2分の1に関する相続手続を行い、一方でB持分2分の1についてもBの相続人が相続手続を行わなければなりません。つまり各持分それぞれで相続手続を行わなくてはならずそれだけ時間も手間も要します。

 そのため不動産に関してはなるべく単独所有の形が望ましいのではと思います。