抵当権の一部抹消

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 12月初旬に予定されている不動産売買案件があります。この売主さんは多数の不動産を所有している地主さんで現在銀行から一定額の融資を受けています。そのためいくつかの不動産に抵当権が設定されて共同担保となっているのですが、本件の売買不動産もこの共同担保に含まれています。

 そこで売主さんとしては本件不動産を売買する前提として売買対象となる不動産をこの抵当権の共同担保から外す必要があります。この手続きを抵当権の一部抹消といいます。今回は道内の銀行ではなく本州の銀行が抵当権者ですので、こちらも時間的余裕を保ちながら動いていく必要があります。銀行側に各種書類を発行して頂かなければなりませんからね。