約50年前の仮登記

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 先日Aさんからのご依頼で相続による不動産の所有権移転が完了しました。ところがこの不動産に今から約50年前に設定された仮登記がそのまま残っておりました。登記簿によればこの仮登記を設定したBさんはその数年後にこの土地を購入して正式な所有者になっています。そのため実体的にはその時点で「混同」という現象が起きて仮登記は消えています。ところがその仮登記抹消の登記申請をしなかったために形としてはそのまま残っているというわけです。その後にAさんのお父上がBさんからこちらの不動産を購入しています。

 しかし当時から50年を経た現在にこの仮登記を抹消するのはなかなか大変です。BさんあるいはBさんのお子さん達に連絡を取らざるをえません。そのためAさんはご実家に当時の売買関係書類が残っているかを確認しにいくとの事でした。

 それにしても当時本件土地の売買による所有権移転登記を担当した司法書士はこの仮登記の存在には気が付いていたはずです。なぜその際に適切なアドバイスをしなかったのか・・・あまり同業の事を悪くは言いたくありませんが、個人的には当時の司法書士の怠慢だろうと考えています。