会社の解散と官報報告
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。
先週末(金)は会社の解散登記の申請を行いました。この解散登記が完了するとこちらの会社は登記簿上では解散した扱いになるのですが、実際にはそのまま会社の清算を行うための「清算会社」へ移行します。
この清算とは、例えばこちらの会社に対してお金を貸していた方達へ各種の返済等を行うなど、要はこの会社に関わる債権債務関係等を解消して完全に会社としての役割を停止するための準備をすることです。
そのため解散登記が完了すると、今度は債権者保護手続という手続を踏む必要があります。これは官報公告や日刊新聞等に「この会社は解散いたしました。当会社に債権等を有する方は申し出てください」という内容の公告を掲載することです。この公告を出して最低2か月を経過しなければその後の清算結了の手続を踏むことができません。そのため完全な意味での会社の解散にはある程度の時間を要します。