相続した不動産を売却する。

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 不動産相続手続で相続した後にこの不動産を売却するというお客様がいらっしゃることから、査定のために不動産屋さんと共にこの不動産(マンション)を観に行きました。築年が古いためこのあたりの事情込みの見積金額になると思われます。

 例えば既にご自宅をお持ちのお客様ですと相続した不動産は売却したいという方も一定数おられます。このようなケースでも当事務所は不動産屋さんとも連携しているため無料で売却の御見積をとって頂くことが可能です。ご希望の方はお知らせして頂ければ幸いです。