解体した建物には滅失登記が必要

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 先日お客様が相続した建物を解体したことから、建物滅失登記の必要性をお話しました。その上で司法書士は滅失登記を申請する権限がないため信頼できる土地家屋調査士さんをご紹介しました。

 なぜ滅失登記が必要かといえば、実体的には建物が解体消滅していても登記記録上はその建物が残ったままだからです。つまり記録上もこの建物を消しておく必要があるというわけです。

 滅失登記を進めるには実際に解体を担当した業者さんのご協力も不可欠です。そのためこちらの業者さんにも後日土地家屋地調査さんからご連絡がいく旨をお伝えしています。

 準備的には大きな問題ないのでこの案件は順調に進むでしょう。