土地家屋調査士さんによる表題登記

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 休み明けの月曜日、この日は土地家屋調査士さんと共にお客様宅をご訪問しました。相続案件なのですが相続人が20名近くいるためそれなりの時間を要する案件です。加えて相続財産となる家屋に登記自体がなされていない状態でした。そのためこれについては土地家屋調査士さんによる「表題登記」が必要になります。

 「表題登記」とは通常建物を新築したときにまず必要になる登記であり、建物の家屋面積や構造等のいわゆる「建物の物理的状態についての登記」です。この表題登記は土地家屋調査士さんのみが申請することができます。その後に私のような司法書士がこの建物の所有者は〇〇という「所有権利関係の登記」を申請します。これでこの建物は○○様所有であるということを公に証明することができるようになります。

 そのため本件では相続手続きと並行して建物の表題登記の手続きも進めていくことになります。