事業承継:親会社による子会社の吸収合併

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 お世話になっている社長さんから自身の経営している会社のうち子会社1社を親会社本体に吸収させたい旨のご相談を受けました。いわゆる会社の吸収合併ですね。

 こちらの子会社が実質的にあまり機能していないので何とかしたい旨をまず顧問税理士さんにご相談したところ、それなら親会社に合併させてはどうかという案が出てきたとのこと。そこで登記としてはどのように進めたらよいかとのことで来週社長とお会いすることになりました。

 本件はいわゆる事業承継の一つの形です。今後はこの種のご相談はとりわく多くなってくると思います。