成年後見申立て:申立人が米国在住の場合の必要書類

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

先日家庭裁判所での成年後見申立ての面接に出席しました。本件の申立人はご本人の娘さんなのですが米国在住です。今回来日中で丁度申立ての時期と重なったこともあり、本申立における面接にもご出席して頂きました。

 面接自体は担当の参与も穏やかな方で各種の確認や質問に関しても恙なく進み無事終了しました。そして最後に書類担当官から提出書類の詳細について確認があったのですが、これに関してはやはり申立人が米国在住ということで特殊なところがありました。

 まず申立人の住所表記ですね。申立書には住所を当然英語で記載していたのですがこちらのカタカナ表記を提出してほしいとのこと。というのも裁判所から発行される書類に記載される申立人住所はカタカナ表記になるからだそうです。

 もう1点は申立人は米国に帰国されるため家庭裁判所から申立人宛てに直接書類を郵送することができません。そのため申立人宛て書類の日本国内での送付先を届け出てほしいとのこと。そのため当職事務所を本件の書類送付先とする上申書を提出してきました。裁判所からの書類は特別送達で送付されるため上申書の内容としては送付先だけではなく受取人も指定する必要があります。

 やはり通常の成年後見申立てとは要求される書類がやや異なってきますね。