不動産売買:前提となる相続登記完了が間に合わず…

 札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 9月最後の金曜日。不動産売買の立会が予定されていたのですが急遽中止に。というのも本件に関しては売主となる相続人の名義とする相続登記が完了していることが売買の前提条件だったのですがそれが間に合いませんでした。そのため立会は翌週末に延期されることに。

 このこと自体は仕方ないのですが、そうなると当方だけでなく買主様や銀行担当者さんの予定にも色々と影響が出てきますのでなかなか難しいところですね。