4月の始まりと3年に1度の不動産評価額の見直し
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。
4月に入りましたね。毎月初旬は成年後見業務がメインになります。この日は被保佐人Mさんをご訪問。生活ぶりはこれまでと変わらず落ち着いています。そして各所へのお支払やMさんの通っている某病院のデイケア課にも顔を出して一通りの事を済ませました。ほぼ毎月のルーティンとなっています。
事務所に戻ると不動産屋さんから某売買案件に関する不動産の令和6年度の固定資産評価証明書がメールされていました。令和6年は固定資産評価額に3年に1度の見直しがある年です。そのため事前に御見積をお渡ししていた場合はその登録免許税部分に変更が起こりうるためその確認が必要です。チェックすると本件に関してもやはり評価額が変化しており登録免許税も再算出する必要がありました。年度が切り替わる時期にはこのような作業も必要になります。