札幌市では平成21年以降の住民票除票は取得可能

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 この日は役所に住民票の除票を取得しに行きました。住民票の除票とは 他の市区町村へ転出したり、死亡などにより住民登録が消除等された住民票のことをいいます。以前は役所における除票の保存期間が5年でしたが、令和2年12月の法改正により150年に変更されました。但し平成26年3月31日以前に除票となったものについては適用されません。

 ところが除票については意外と市町村によって扱いが異なり、上記の時期に当てはまりもう除票を取得することはできないはずのケースでも市町村によっては取得できてしまうケースがあります。例えば札幌市の場合は平成21年以前の除票データは廃棄されているそうなのですがそれ以後のものは残っているそうです。つまり平成21年以後の除票であれば取得することが可能です。今回私が職務請求した除票も平成23年のものだったことから取得することができました。

 その後は事務所に戻り、各種所用をこなしつつ不動産相続登記1件、会社登記2件を立て続けに申請。当初の予定どおりに仕事をこなすことができました。