公正証書遺言正本の再交付

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 先日不動産売買の立会の際に売主様から別件で不動産相続の御相談があるということで御宅をお伺いしました。すると亡き御父上所有の不動産相続ということで生前に公正証書遺言も作成していたとのこと。そうであれば遺産分割協議も必要ありませんので手続はスムーズに完了します。

 ところが遺言書の「謄本」はあったのですが正本が見つかりませんでした。相続登記にはこの遺言書の「正本」を提出しなければならないため、この遺言書を作成した公証役場に問い合わせて再交付をお願いすることにしました。このような遺言書を紛失したというようなケースでは公正証書遺言の場合は公証役場にそのデータが残されているため再交付も可能ということになります。大変助かります。