香港人の方の不動産売買

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

先日香港人の方が買主となる不動産売買がありました。当初はその方が社長を務める会社が購入するというお話だったのですが、諸事情により個人で購入されることになりました。

 既に日本に居住して久しい方のため、住民票が普通に取得可能であることから特に宣誓供述書等は必要ありませんでした。そのため海外在住の外国人の方が購入される時のような「国内連絡先」の登記も当然必要ありません。決済自体もスムーズに終了しこちらも一安心です。