相続人が御兄妹の場合の相続放棄申述

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。

 この日は豊平区にご訪問。御紹介を頂いた相続案件のお客様にお会いするためです。

 一人住まいのお兄様が他界されたとのことで、生涯独身だったことから相続人にはこの方のご兄妹3名様が該当します。そしてこの御三方全員が家庭裁判所への相続放棄の申述をお考えになっているとのことでした。 そのためまずは故人の出生から亡くなるまでの戸籍を取得し、この御三方の相続放棄の申述の準備を進めていくことになります。

 私自身の実感として、最近はこの兄妹相続の形がご依頼案件として増えてきている印象があります。