「本人確認情報」作成のための御面談

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。

 不動産の名義変更転案件で義務者となる方(現所有者)が権利証を紛失されていました。このような場合における対応手段として権利証の代わりとなる「本人確認情報」を我々が作成して添付する方法があります。

 この本人確認情報は権利証の代わりとなる書類だけにその作成にあたっては非常に責任が重く慎重になる必要があります。そのため義務者となる方と実際に面談した上で「名義変更に関する意思」や間違いなくご本人であること等を様々な角度から確認していきます。

 本件に関しても同様の形で本人確認情報を作成して無事に登記申請を終えました。