遺産分割調停調書による相続手続き
札幌西区・手稲区の司法書士・成田浩史です。
この日は某相続案件に関連して厚別へ。以前から遺産分割調停になっていた案件なのですが、その調停がまとまった旨のご連絡を受けたからです。内容的にもお客様の主張がほぼ認められているといってよいものでした。
そのためこの遺産分割調停調書を用いて相続手続きを進めていくことになります。この調停調書がある場合、通常の相続のように例えば被相続人の出生時から亡くなるまでの戸籍等は必要ありません。なぜなら遺産分割調停申し立ての段階で相続関係に関しては裁判所によって確認済みだからです。そのため相続における添付書類はかなりシンプルになります。
