相続人に対する株式売渡請求
札幌西区・手稲区の司法書士・成田浩史です 。
某相続案件において相続財産に株式が含まれていました。そこで当該株式会社へ相続による株式の名義変更をしたい旨を伝えたところ、当該株式は相続等で株式を取得した者に対して会社側からこの株式の売渡を請求することができる「売渡請求権」が設定された譲渡制限株式であることが分かりました。
つまり相続人株主との合意は必要なく、会社の一方的な意思によって、株式を強制的に買い取ることができるということになります。そのため後日会社側からこの買取手続きのための書類が送付されることになったのですが、6月の定時株主総会終了後でなければ送付できないらしく、株式買取手続きは数か月先に延びることに。こればかりは仕方ありませんね。
