公正証書遺言:デジタル化で押印が不要に!
札幌西区・手稲区の司法書士・成田浩史です 。
先日お客様と共に公証役場へ。公正証書遺言の作成のためです。事前に遺言書案は出来上がっており、本日は内容の最終確認と遺言者様及び証人2名による遺言書への署名押印を行うだけです。
・・・のはずだったのですが、この公証役場での公正証書遺言作成も確実にデジタル化が進んでおり、署名のみが必要で押印は不要になっております。そのため遺言者様もオンライン機器の画面上に署名するだけであり実にシンプルです。ただその画面が固まってしまい、署名をやり直すというハプニングはありましたが・・・。
デジタル化とアナログ。どちらにも一長一短あると私は考えておりますが、これからは一層デジタル化が進んでいくのでしょう。
