不動産相続と住居表示変更証明書

札幌西区・手稲区の司法書士・成田浩史です 。

 不動産相続で住居表示変更証明書という書類が必要になる場合があります。あまり耳にしたことがない書類だと思いますが、これは市区町村が住居の表示や区画整理を行った結果、住所の表記が新しく変更されたことを証明する書類です。

 具体的には不動産所有者の登記簿上の住所表記と現在の住民票の住所表記を比較して、〇市〇条〇丁目までは全く同じで番地・地番の表記だけが変更されているケースが多いですね。つまり実際には同じ住所なのですが、この番地や地番の表記変更が行われたということです。

 この住居表示変更証明書の取得手数料は無料ですが取得する場所に関しては注意する必要があります。 例えば戸籍等はその本籍が札幌市内であればどこの区役所でも取得可能ですが、この住居表示変更証明書はその住所の区役所でしか取得できません(他の区では台帳がないからだそうです)。

 不動産相続に関してはこのような書類も必要になるケースがありますのでご注意をお願いします。