預貯金の相続手続:印鑑証明書の有効期限が短すぎる?

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です 。

 預貯金の相続手続においては全相続人の印鑑証明書を銀行等に提出する必要があるのですが、各金融機関によって取得してからの有効期限が異なるのが少々厄介です。

 個人的な印象としては「取得してから6か月以内」の印鑑証明書を要求されるケースがもっとも多いように思われるのですが、いわゆる北海道の2大銀行は「取得してから3か月以内」の印鑑証明書と指定されており、その有効期限がかなり短いのが特徴的です。

 ただ相続においてはその手続きを進めるなかであっという間に3か月程度は過ぎてしまいます。それを考慮すると書類に関して「取得してから3か月以内」と限定されるのははさすがに短すぎるだろうと言うのが卒直なところです。