夕方の不動産売買の立会

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です

 この日は不動産売買の立会をしたのですが、買主様のみの出席で売主様は不在の形になりました。そのため事前に売主様とお会いして意思確認等を済ませています。立会そのものは恙なく終了しましたが、この立会自体が夕方5時に行われていました。そのためこの日のうちに登記の申請はしたものの法務局の営業時間である17:15以降であったことから、受付番号は翌日に付与されます。

 お客様のご了承は得ているものの、受付番号がその日のうちに付与されないと、どうにも登記の申請が完了した感覚にはなかなかならないのが実情です。