抵当権を消したいけど・・ローン完済後に銀行から郵送されてきた書類を紛失してしまった!

どうも札幌市西区・手稲区の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。

 通常住宅ローンの弁済が終わると、銀行側から抵当権を解除するための解除証書や委任状そして銀行が設定していた抵当権の権利証が送付されてきます。 つまり「これらの書類で抵当権の抹消をしてください」ということですね。 しかしすぐに抵当権の抹消をしないで暫く放置していた場合にはいつの間にかそれらの書類を失くしてしまったということが実際にあります。

 このような場合、解除証書や委任状はその銀行にお願いすれば再発行ができるのですが、 抵当権の権利証については再発行ができません。  そのため権利証を添付しないで法務局に抵当権抹消の登記申請することになります。このようなケースで法務局が採る方法が「事前通知」というものです。 つまり法務局から銀行側に「この抵当権を抹消する申請が出ているのですが問題ありませんか?」という確認の通知が送付されます。 そしてその通知に記載されている申出期間中に銀行側から「問題ない」旨の申出が法務局に到達すると、当該抵当権の抹消登記が進められていきます。

 しかしこの事前通知にはデメリットがあります。それは上記の一連の流れからも分かるように、通常の抵当権抹消に比べて「時間がかかる」ということです。 また万一銀行側が事前通知に対する申出の対応を忘れてしまったりすれば登記申請自体が却下されてしまいます。 当事務所はこのような手間を要する案件にも対応しておりますのでいつでもご連絡ください。