被後見人さんの住所異動

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 被後見人Sさんがお住まいの某施設で、Sさんの部屋をこれまでのA館からB館へ異動することになりました。 ところがこのA館とB館は同じ敷地内にある上に歩いて1分ほどの距離なのですが、住所地番が微妙に異なるらしく新たに住所移転の手続が必要になりました。

  そうなりますと住民票の住所異動に留まらず介護保険や健康保険の住所移転、そして被後見人の住所移転登記と各所の手続も必要になります。 なかなか大変です。