10万円以下のゆうちょ貯金の相続手続はとても簡易的です。

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です。

 いや~この寒暖差で肩凝りが重くなってきています・・・。デスクワークも今一つ集中できない状態で正直参りました(苦笑)。

 とはいえ郵便局で相続による貯金解約手続きをしてきました。ゆうちょ銀行はその貯金額が10万円以下である場合ですと相続人が身分証明書と印鑑を持参するたけで手続きを完了することができます。戸籍謄本等も不要です。

 一方で署名押印が済んだ遺産分割協議書等がお客様から返送されて今週中には不動産名義変更の申請ができるようになった案件もあり、少しずつですが毎日進捗があります。

 肩凝りなどがキツイ状態でもなんとか仕事は進めております(笑)