自動車名義変更の申請管轄

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 休み明けの月曜日はまず弁護士先生の事務所をお伺いしました。ご依頼頂いている不動産相続2件に関する書類をお預かりするためです。先週は非常にお忙しかったそうでやはり雪解け時期に合わせて色々動き出しているとのことでした。

 午後は相続による自動車の名義変更を行うために運輸支局に出向きました。ところが今回新所有者となる相続人が東京在住であるために札幌では名義変更を行えず東京で申請しなければならないと指摘され少々驚きました。確かに新所有者は東京在住だが車自体は札幌所在なのに何で?というのが本音です。例えば不動産名義変更の場合は新所有者がどちらにお住まいでも当該不動産の所在地が申請の管轄地域になっているからです。そのためイマイチ納得できないところもありますがとりあえず従うしかありませんね(苦笑)。