遠隔地への不在住証明書の請求

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 某不動産の売買に先立ち、売主様の住所移転の登記をする必要があるのですが、この方の登記簿上の住所と現在の住所が住民票や戸籍の附票等を確認しても どうしても繋がりません。

 そのため登記簿上の住所地の自治体に不在住証明書の請求をすることにしました。不在住証明書とは「この方が〇市に現在住んでいないことを証明する」ための書類です。

 事前にこの自治体に問い合わせすると、不在住証明の雛形をこちらで作って送付してほしいとのことなので、こちらで作成して速達で送付しました。本件売買は今月末までに行われる予定ですので、住所移転登記の準備もできる限り急ぎます。