公共団体へ不動産を寄付したい
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です
先日某社長さんから社長個人名義の不動産を某公共団体に寄付したいとのご相談を受けました。「無償で譲渡する」という意味で寄付と贈与は非常に似ているのですがその目的が異なります。寄付は「公共的な目的のため」に行うものであり、贈与はその目的を問わず行うことができます。また税金的にも寄付であれば殆ど非課税ですが、贈与ですと贈与税等の税金が発生します。
前出の社長さんによれば既にその寄付をしたい相手とも連絡が取れており、あちらからも「もし頂けるのであれば職員の宿泊施設として利用したい」との言質を得ているとのことでした。
双方ともここまで具体的であれば本件も問題なく進むと思われます。