未登記だった別荘
札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。
某お客様からその方が経営されている会社名義の別荘を社会福祉法人に寄付したいとのご相談を受けました。そこで別荘の登記簿をオンライン上で確認したところ、土地は問題なかったのですが建物に関してはその所在地番の登記簿がどうしても取得できません。そこで最寄りの法務局で確認してみるとその担当者さんもやはりこの所在地番の建物の登記簿は取れませんとのこと。そのため今度はこの所在地管轄の法務局に直接連絡してこの所在地番の建物に関する登記簿について問い合わせしました。そうするとこちらの担当者さんからも「やはりこの建物に関する登記簿は存在しません」との回答が。
ここに至り本件建物が未登記ということが確定しました。そうなるとまずは土地家屋調査士さんに本件建物の表題登記を申請してもらう必要があります。幸い新築当時の検査済証等は全てお客様のお手元に残されているため、おそらく何とかなると思われます。