外国人の不動産購入とその所有権移転登記

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 12月は様々なタイプの案件が多かったのですが、外国人(香港)の方との不動産売買による所有権移転登記案件もその一つです。本件ではこの香港人の方が買主となり売主は日本の国内企業でした。本件不動産の所在地はトマムでニセコと同じく人気が高いようです。

 香港には日本のような住民票がないことから、買主様には現地の公証役場で住所等を証明するための宣誓供述書を作成して頂く必要があり、また身分証明書としてパスポートと香港の市民証明カードのコピーもそれぞれお預かりしました。

 その上で登記原因証明情報や委任状は私が英訳し、これらの書類に買主様ご本人の署名(サイン)を頂く必要があります。そのため事前にZOOMで買主様の本人確認とその意思を確認した上で仲介の不動産屋さんに上記書類をお預けし香港へ送付して頂く形を採りました。

 結果的に無事に所有権移転登記は完了し、買主様に権利証(登記識別情報)をお渡しすることができました。年末ということもありましたのでホッとしております。