土地持分の交換登記

札幌西区・手稲区の司法書士・成田浩史です 。

 AさんとBさんが共有しているC土地とD土地があります。先日このC土地のBさん持分2分の1とD土地のAさん持分2分の1を交換する登記を申請しました。つまりC土地をAさんの単独名義、そしてD土地をBさんの単独名義とするためです。

この共有持分の交換は下記のような要件がありますが認められています。     ①交換により譲渡する資産及び取得する資産はいずれも固定資産であること。   ②交換で譲渡する資産及び取得する資産はいずれも土地と土地、建物と建物のように同じ種類の資産であること。
③交換により譲渡する資産は1年以上所有していたものであること。       ④交換で取得する資産は、交換相手が1年以上所有していたものであり、かつ交換のために取得したものでないこと。                      ⑤交換で取得する資産と譲渡する資産の交換直前の用途と同一用途に使用する事。                                 ⑥時価の差額が高い方の資産の価額の20%以内であること。

とりわけ⓺は税務上で非常に重要となります。このような様々な点に注意を払いながら交換手続きを行っていくことになります。