定時株主総会の時期

札幌西区・手稲区の司法書士・成田浩史です 。

 このところ役員変更登記のご依頼も多くなっています。というのも事業年度を4月1日から翌年3月31日としている会社の場合、その定時株主総会は事業年度終了後から3か月以内に開催することとされるため、自然に6月頃に開催されるケースが多いためです。そして役員が任期満了を迎える場合はこの定時株主総会で 新任・重任・退任の手続きが行われます。

 また退任する役員がいる場合は退任と同時期にその役員が保有していた株式を会社あるいは他の役員が買い取るというケースもあることから、その場合は株式譲渡契約書等も準備して、役員変更に留まらずご対応しています。