相続における「樺太の戸籍」
札幌西区・手稲区の司法書士・成田浩史です 。
先日某相続案件で被相続人(故人)の出生時から戸籍を取得していたのですが、幼少時に旧樺太に本籍を移されていたことが分かりました。
ところがこの旧樺太時代の戸籍は通常の役所では管理されておらず、外務省で管理されています。しかも第2次世界大戦前後の混乱も影響し、実際に現在管理されている旧樺太時代の戸籍は僅か6村分(大泊郡知床村、大泊郡富内村、大泊郡遠淵村、敷香郡内路村、敷香郡散江村、元泊郡元泊村 )にすぎません。つまりこの6つの村以外に本籍を置いていた場合は事実上戸籍を取得することができないことになります。
本件の場合は残念ながら上記6つの村には該当しませんでした。そのため一部の戸籍を欠いたまま相続手続きをするしかないのですが、例えば不動産の場合は事前に法務局にも照会をかけてその了承を得た上で相続登記を申請することになります。
