不動産相続の際に気付く「抵当権の消し忘れ」

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 不動産相続のご依頼を受けるなかで比較的よくみられる現象があります。それは既にローンが完済されているにも関わらず、不動産所有者である故人がその不動産に担保として設定されている抵当権を消し忘れていたというケースです。通常ローンが完済すると銀行からその抵当権を抹消するための書類が当該不動産の所有者に送付されてきます。そしてその送付されてきた書類を使用して抵当権抹消の手続きを行うわけですが、この抹消手続きを故人が生前にしていなかったというわけですね。

 そのため故人名義の不動産の相続手続きをするという段階になって、初めて抵当権を抹消をしていなかった事に御家族がお気付きになるわけです。このような場合はまずその不動産を相続人名義に変更した後に抵当権の抹消手続きを行うことになります。故人名義のままでは抹消手続きを行うことはできませんので、皆様どうぞご注意ください。