故人の保険金請求手続き

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

 現在受任している相続手続きで保険金の請求手続きがあるのですが、保険金請求に関しては以前と比べるとこちらで用意する書類がかなり簡素化されてきている印象を受けます。

 例えばアフラックの場合ですとそもそも書類に押印する必要がありません。押印する必要がないということは印影を照合するための印鑑証明書も提出不要ということになります。 おそらく急ぎでお金を必要とするご家族に対応するための措置だと思われますが、 これは他の相続手続きに比べるとかなり大きなアドバンテージといえます。