法定相続情報一覧図の穴:相続放棄は反映されません。
札幌西区・手稲区の司法書士・成田浩史です 。
相続案件に関連して相続財産に預貯金口座が多数含まれているような場合は法定相続情報一覧図を利用すると便利です。その都度多数の戸籍を各金融機関に持ち回しする手間が省けます。
ところがこの便利な一覧図、必ずしも万能ではありません。それは相続人中に「相続放棄申述」をした方がいるケースです。実は一覧図はあくまで相続発生時点の相続関係しか図解されません。つまり相続発生後3か月以内に相続放棄をした相続人がいる場合の関係性までは表記されないのです。ですからこのようなケースで一覧図を用いた相続手続きをする場合、この一覧図だけではなく相続放棄申述受理通知あるいは証明書も併せて提出しなければなりません。
正直これは一覧図の大きな欠陥と言ってもいい箇所なので、早く制度改正が 行われてほしいところです。
