遺言の作成理由は百者百様です。
どうも札幌市西区・手稲区の相続ふれあいサロンの司法書士・成田浩史です。
最近は遺言のご相談が増えておりますが、その相談内容は本当に百者百様です。
先日ある方から「子供は数人いる。ただある事情で特定の孫へやや多めに財産を残してやりたい」とのご相談を受けました。 このように書くと一見この相談者とその子供達が仲が悪いようにも思われますが、実際には親子関係は良好で上記内容の遺言を残したいとのお考えについても子供達は了承済みのようです。
一方でなかなか難しいご相談もあります。例えば何十年も前に行方不明になった妻(籍は入ったまま)がいる方からのご相談で、「現在十年以上一緒に暮らしている女性がいるため将来的にはその方に全財産を譲りたい」旨の遺言を作成したいということでした(子供はおられません)。この方は御自身でも勉強されており、戸籍上離婚していない妻に遺留分があるということもご存知でした。 ※遺留分:相続人に最低限の遺産を確保するために設けられた制度で「兄弟姉妹以外の相続人が相続財産の一定割合を取得できる権利」のことをいいます。
このように遺言の作成にあたってはお客様それぞれに様々な背景・理由があるため、私も臨機応変且つ細心の対応を心がけております。