外国会社の代表者退任登記の申請

札幌の相続ふれあいサロンの司法書士行政書士・成田浩史です 。

4連休前の営業日ということで、この日はようやく債権者保護手続きの1か月の期間が終了したため外国会社の代表者退任登記を申請。ただこの時期は法務局への会社登記の申請件数が多いようで、登記の完了には2~3週間ほどかかりそうです。

また不動産相続案件でお客様宅をご訪問。相続自体は問題はなさそうなのですが、本件対象の不動産を一部分筆したいとのご要望がありますので、このあたりの内容も盛り込んだ遺産分割協議になりそうです。